契約の撤回

消費者法(第3部、第3編、第1章、第2節、第59条、C項、2005年9月6日付政令第206号により発布)の規定に基づき、オーダーメイド品または明らかにパーソナライズされた商品(名前、ロゴ、国旗など)の供給については、撤回権は適用されません。さらに、ギフト券の購入の場合も、購入者は撤回権を行使できません。.

Recedere dal contratto

注文ごとに電子メールを送信できます。 Verificheremo la titolarità epotrai inviare la dichiarazione di recesso。.